1999-06-04 第145回国会 衆議院 行政改革に関する特別委員会 第12号
これは、地方自治法の二百四十五条の規定に基づきまして、中野区の準公選条例が地方教育行政の組織及び運営に関する法律に定められている法律上の権限を越えているということで、勧告という形でその是正を求めた経緯があるわけでございます。
これは、地方自治法の二百四十五条の規定に基づきまして、中野区の準公選条例が地方教育行政の組織及び運営に関する法律に定められている法律上の権限を越えているということで、勧告という形でその是正を求めた経緯があるわけでございます。
まず、文部省関係では、柔道界の正常化、学校図書館の整備、ユーモア博物館の創設、基礎的学問教育の推進、教育における同和対策、放送大学のエリア拡大、教育委員の準公選条例の違法性、映画振興対策、東京駅舎の再建保存策、学校における色覚異常児対策、オリンピック・メダリスト等への年金給付、ポスト臨教審の役割、外国人留学生の受け入れ体制の整備、大学入試改革のあり方、日本現代詩歌文学館への助成、四十人学級の促進と過大規模校
○加戸政府委員 ただいま先生御指摘ございましたような中野区のいわゆる教育委員の準公選条例に関しましては、昭和五十四年に公布されました条例が五十五年に改正されまして、当初の「区民投票の結果を尊重して」という用語が「区民投票の結果を参考にして」というふうに修正され、それから投票所方式が郵便投票方式に改められた、この二点の改正をした上で五十六年と六十年におきます二回の投票が実施されたわけでございます。
○加戸政府委員 先ほども申し上げましたように、現在の中野区の準公選条例が区民投票を実施することを長に義務づけると同時に、投票の結果を参考としなければならないという、いわゆる長の専属的な権限を制約する規定を設けているわけでございまして、現在、先ほどの専門委員報告に基づいて内容の実質的修正を加えようとしておりますが、運用の問題でございまして、条例そのものは存置した上で改革案を実施しようとすることでございますから
○中島国務大臣 東京・中野区のこの準公選条例、これがいまだに是正されずに続いておるということは、大変遺憾なことと思っております。局長も申し上げましたように、準公選条例は違法でありますし、また、教育行政の政治的中立性から見ても問題がある。
したがって、中野区の準公選条例というのは、文部省はかねてからこの内容は現行の法律に違反するものであるとの見解を表明いたして今日までそのことを繰り返し指導いたしてきたところでございます。しかし、今回また第二回目の投票をする、そういう予算を議会に提案をされました。違法な条例が再度実施されるということに対しては極めて遺憾であるというふうに考えております。
○中島説明員 先ほど先生がお挙げになりました東京の特別区において準公選条例というものがかつて施行されたことがございますが、そういう準公選条例におきましても、私の記憶によりますと、公職選挙法を適用するとか、準用するとか、あるいはまた罰則を付するとかいうような条例でなかったように記憶しております。
○政府委員(三角哲生君) この問題につきましては、個々の教育委員なり、あるいは教育委員会自体に責任があるものではなくて、違法な条例が議決されたところに根本的な問題があると、そういうぐあいに言うべきであるというふうに考えております、したがいまして、文部省といたしましては、今後の諸般の状況の推移や議会と執行機関との関係を踏まえまして、現在つくられておりますこの準公選条例そのものが廃止されまして、そして、
文部省といたしましては、法治主義のルールにかんがみまして、準公選条例が廃止されなければならないと考えておる次第でございます。
このことは、今回の区民投票の実施や投票率の動向等によって変わるものではないと存ずるのでありまして、文部省といたしましては、法治主義のルールにかんがみまして準公選条例が廃止されなければならない、かように考えておる次第でございます。
○国務大臣(田中龍夫君) 今回の区民投票の実施や投票率の動向等によりまして準公選条例に対します文部省の考え方は変える意思はございません。
「すでに幾たびも申し上げてまいりましたように、いわゆる準公選条例は、区民の直接請求を受け、」これは住民の直接請求権が憲法で保障されています。そして「区議会が、再度の議決」これも地方自治体の議会の権限に所属する問題ですね。そしてさらに、法に定める裁定機関である東京都知事の裁定、それは適法だという裁定、この三つがある。これに基づいて「区長が適法な条例と判断して公布したものであります。
この問題は、法律上の問題といたしましてももうすでに幾たびか論議をされてきたところですが、御承知のように、正式の名前は教育委員候補者選定に関する区民投票条例、いわゆる準公選条例でございます。これは区民の直接請求に基づきまして区議会が二度にわたって議決をしたものであります。そして東京都知事の適法という裁定も出されているものであります。
教育問題でございますが、これもややこしい問題でございまして、先日、五月二十五日東京都中野区の区長が住民投票のもとに教育委員を選ぶという教育委員準公選条例を公布いたしました。御案内のとおり、教育委員は任命制でございます。その前はたしか公選制であったと思いますが、いずれにいたしましても、この任命制というのは非常に不明朗な点が多いのです。
先生のいま御指摘ございました中野区におきます教育委員のいわゆる準公選条例の問題につきまして、住民運動の対応の仕方ということにつきましては、それぞれ立法論という意味においては理解できる面がないわけではございませんけれども、現在の地方教育行政組織運営法の第四条第一項の規定によりますれば、教育委員会の委員は「人格が高潔で、教育、学術及び文化に関し識見を有するもののうちから、地方公共団体の長が、議会の同意を
以上のような状態に対し、東京都では、昭和二十七年の地方自治法改正以後、区議会や特別区住民の間において、自治権拡充を求める運動がねばり強く続けられ、昭和四十二年、練馬区における準公選運動を皮切りに、十七の区において準公選条例制定を求める直接請求が行なわれ、三つの区では準公選制度が実施されるなど、運動が前進してきております。
たとえば準公選条例のきめ方いかんによりましては、これははっきり法律の意図しないもの、法律違反ともいえるものでございまして、準公選条例によって、最高点の当選者をもって区長にすることが議会に義務づけられるようなことになっては明らかに違法であるといわざるを得ない。
以上のような状態に対し、東京都では昭和二十七年の地方自治法改正以後、区議会や特別区の住民の間において自治権拡充を求める運動が粘り強く続けられ、昭和四十二年、練馬区における準公選運動を皮切りに、十七の区において準公選条例制定を求める直接請求が行なわれ、三つの区では準公選制度が実施されるなど、運動が前進してきております。
この法律が成立しない場合は、これらの今年度中に任期が来る区長さんの選任は従前の手続で行なわれますが、その場合に、住民の世論その他によって準公選が行なわれるかどうかということについては、それぞれの区によってわかりませんが、現在区長の準公選条例を制定している区は、今年中に任期の満了する区の中では北区だけでございます。それから荒川区が最近準公選条例を否決しております。
昭和五十一年中が新宿区など五区、昭和五十二年中が千代田区をはじめ五区、五十三年中が墨田区一区となっておりますが、そのうち、本年度中、つまり明年四月までに準公選条例のもとに選挙を執行する区はどこであるか。また、準公選条例によらないで区長の選任を行なう見通しの区等について、これは林行政局長から状況を承りたいと思います。
私は法制局長官にまでここに来てもらって、そうして準公選条例が違法かどうかという議論を展開をしましたよ、かって。そして自治省は、準公選は好ましくないといったそんな表現ではないんですよ、はっきりと違法だと言い切ったんです。
昭和四十二年に練馬区で考え出されましたいわゆる区長準公選条例の直接請求の運動をきっかけといたしまして、各区では住民参加による区長選出への大きな胎動が盛り上がりを見せておることはすでに御案内のとおりであろうと思います。そして昨年の八月二日には品川区において区議会が満場一致で準公選条例を可決し、十一月十二日にこの準公選条例による区民投票が実施されたことは御存じのとおりであります。
こうしてその後、各区議会で幾つかの準公選条例が制定されるに至っております。こういう運動もまた、住民の中から自治権拡充を早期に実現したいという要望を盛り上げる上で非常に役立っていたことも事実であります。 ところで、お尋ねをいたしたいのは、昭和二十七年の法律第三百六号で区長の公選を廃止したというのはどういう理由に基づくものであるか、これをまずお尋ねしたいと思います。
○山本(弥)委員 品川区におきまして、区長の準公選条例が可決になりまして、近く施行になり、また、これに基づきまして、選挙が、十月一日ごろですか、取り行なわれるというふうな新聞報道が出ておるのであります。 区長公選問題につきましては、過去において一時公選であったのが、二十七年であったと思いますが、廃止になりまして、議会で選任することに改正になったわけであります。
お互い東京にいると、区長公選をあれだけ住民が叫び、準公選条例をつくってやろうなどというところもできている。その切実な願いがそこに出ている。問題が長い間放置されている。区会議員のほうは公選になっている、区長のほうは公選でないというふうな、こんな片手落ちを二十年も放置して、いまから御審議をいただいて御答申を待ってというようなことは、これは無理ですね。
しかし、先ほど来伺っておりますところでは、区長準公選条例をめぐる議会の動き、私の期待するような議会になっていない向きもあるやに心配されるわけでございます。自治大臣におかれましてはこれらの点について一そう強い助言を惜しまないようにしていただきたいのでございますが、お考えを伺っておきたいと思います。
区長準公選条例に準じまして、かりに内閣総理大臣準公選法律というようなものをつくると仮定をいたします。もちろん憲法では候補者は国会議員に限られておりますから、区長準公選条例のように区民の中からというわけにはまいりませんでしょうから、国会議員の中からとせざるを得ないと思います。その国会議員に立候補を認める認めないは別にいたしましても、そういう人についてまず国民投票を求める。
○奥野分科員 区長準公選条例についても同じようなことが言えるのじゃないかと思うのでございます。昭和二十七年に区長公選制をいまのように間接選挙、議会が選ぶように改めた。